ご利用者様やご家族様からよくいただく質問とその答えです
- どんなひとが利用できるのですか
- どうしたら利用できますか
- 障害手帳で利用できますか
- 休みの日に利用したいのですが来てくれますか
- ヘルパーさんはどんなことをしてくれますか(介護保険適応)
- 病院への送迎はしてますか
- 保険適応外や営業時間外のサービスもしてくれますか
- うちまで来てくれますか。道具は持ってきますか
- 利用料はいくら位ですか
どんなひとが利用できるのですか |
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当社は介護保険の訪問介護、および介護予防訪問介護〈総合事業(訪問型サービス)〉 障害福祉サービスの居宅介護、同行援護の事業指定を受けています。 公的サービスとしてご利用できるのは、介護保険の要支援または、要介護の認定を受けたかた。 障害福祉サービスで、市町村の支給決定を受けたかたが対象になります。 |
どうしたら利用できますか |
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介護保険を初めてご利用される場合は、お近くのケアマネージャーさんか、市役所の窓口でご相談ください。 利用の申請をする必要があります。 すでに要介護(要支援)の認定のある方は担当ケアマネージャーさんにヘルパー利用を申し出てください。 |
障害手帳で利用できますか |
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当社は、障害福祉サービスによるヘルパーの利用にも対応しています。まずは市役所の窓口に相談してください。 利用の申請(障害程度区分認定申請および認定、受給者証の取得)をする必要があります。 すでに、障害福祉サービスの受給者証をお持ちで、居宅介護の支給を受けているかたはその必要がありません。 いつでも利用開始できる状態です。 ご連絡があれば打合せに伺います。 |
休みの日に利用したいのですが来てくれますか。 |
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当社の休日は原則として、日曜日と年末年始の12月31日~1月3日です。 お盆と祝日は平常どおり営業します。サービス提供時間は原則8時から18時です。 休日、時間外のご利用に関してはご相談ください。 |
ヘルパーさんはどんなことをしてくれますか。(介護保険適応) |
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「要介護認定」のかたへのヘルパーのサービス内容は大きく分けて3種類です。 ひとつは病院から退院した後や障害等のために、ベッドから起きられなかったり、移動が困難であったりするかたの身の周りのお世話を中心としたサービス「身体介護」。 もうひとつは一人暮らしなどであって、体が不自由になり家事が困難になったかたの家事のお手伝い「生活援助」。そして3つめは病院等への送迎に付随したサービス「通院等乗降介助」。 「要支援認定」のかたへのヘルパーのサービスは障害を抱えながら自分でできるようになることを目指して、月単位でサービス区分を身体、生活に分けずに行います。 |
病院への送迎はしていますか |
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当社では要介護1以上の介護度のかた、通院サービスが支給されている障害のかたを対象に、介護保険制度のもとで軽自動車で病院送迎を行っています。 もちろん出かける前の車椅子への移乗や移動、乗り降りの介助、簡単な受付もまとめてお手伝いします。 送迎には保険等利用料のほかに運賃が必要になります。 |
保険適応外や営業時間外のサービスもしてくれますか。 |
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できるだけ多くのかたが気軽に利用できるようにサービス体制を整えたいと考えております。 しかしながら、社会資源としてのホームヘルパーは不足しております。 時間内、保険適応のサービスが中心ではありますが、可能な範囲でお引き受けいたしますので、ご相談ください。 |
うちまで来てくれますか。道具は持ってきますか。 |
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当社のサービス地域は桑名市、朝日町になります。 ヘルパーのサービスは利用者さんのご自宅にある道具、器具を使って行います。 道具を持ち込むことはありません。ただし、ヘルパーが使う手袋、エプロン、マスクなどはこちらで準備いたします。 |
利用料はいくら位ですか。 |
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利用料金については「料金」のページをご参照ください。
要支援認定のかたは1ヶ月あたりの定額制です。 |