ご利用者様やご家族様からよくいただく質問とその答えです
- ケアマネさんはどんなことをしてくれますか?
- ケアマネさんの利用料は無料なのですか?
- 介護保険で受けられるサービスにはどんなものがありますか?
- 介護保険の申請はどうしたらいいの?
- 介護保険の申請したらすぐから、サービスが使えるの?
- 住宅改修工事が介護保険で安くできるって聞いたけど、ほんと?
- 福祉用具は、どんなものが借りられるの?
- 福祉用具でどんなものが購入になるの?
- ケアマネさんを替えることは出来ますか?
- 認定調査が近くあるのだけど何かアドバイスはないですか?
ケアマネさんはどんなことをしてくれますか? |
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ケアマネジャーは介護に関する相談の窓口です。介護保険のサービスを使いたいという理由でケアマネジャーを探す人もいますが、まずは現在の介護の状況や困っておられることなど総合的なお話を伺います。その中で解決すべき課題をみつけ、解決方法を一緒に考えケアプラン(居宅介護サービス計画)の形に仕上げます。そのプラン(計画)に沿って介護保険サービスなどを導入し、その後は毎月居宅を訪問してサービス実施の状況やご本人の変化などの様子を伺うことになります。必要に応じて計画を変更し、介護サービスの内容を見直します。 介護保険利用の窓口でもあるので各利用者さんの月々の介護サービス利用金額やサービス事業所の請求の管理(給付管理)も行っています。 |
ケアマネさんの利用料は無料なのですか? |
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利用者様本人及び家族様からは、利用料を頂く事はありません。でも、介護保険で決められた報酬を全額保険から給付されますので安心してご相談ください。 |
介護保険で受けられるサービスにはどんなものがありますか? |
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介護保険で受けられるサービスには色々なサービスがあり、分類の方法もいろいろあります。介護を必要とする方の生活場所により、下の二つのサービスがあります。
また、要支援の方を対象とした、
その他にも介護保険利用の相談窓口の業務ともいえる
があります。 |
介護保険の申請はどうしたらいいの? |
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市町村の介護保険担当窓口に、要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて申請します。 本人、家族以外に民生委員や成年後見人、地域包括支援センターも申請できます。 |
介護保険の申請したらすぐサービスが使えるの? |
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申請すると、要介護認定のために①訪問調査(訪問調査員が家庭を訪問して本人の心身の状態や日常生活の様子を聴き取る調査)があります。 ②かかりつけ医に要介護認定申請する旨を連絡し必要に応じて受診します。そのあとは役所の中で「審査会」(訪問調査をコンピューター処理した「一次判定」と調査員が記述した「特記事項」と「かかりつけ医の意見書」をもとに医療、福祉、保険の専門家による合議)で審査し要介護または要支援の程度が答申されます。 ③要介護度、要支援度の決定(審査の結果が介護保険証とともに本人に通知されます) ④ケアマネジャーの選定(ケアマネジャーの事業所、ケアマネさんを正式に決めます) ⑤ケアプラン作成(相談打合せの後利用するサービス、依頼する事業所などを調整します) ⑥サービス担当者会議(ケアマネ、サービス事業所、が集まってご自宅でご本人、家族様と一緒にケアプランの原案を検討修正し、確定させます) ⑦サービス開始以上の順となります。サービス利用は申請日に遡って利用できますが、詳細はお問い合わせください |
住宅改修工事が介護保険で安くできるって聞いたけど、ほんと? |
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介護保険で、適応となる住宅改修には、 手すりの取り付け 段差の解消 滑りの防止及び移動の円滑等の為の床又は、通路面の材料の変更 引き戸等への扉の取り換え 洋式便器等への便器の取り換え 以上の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修ができます。一人当たり20万円(保険負担額18万円)を上限として、1割の自己負担で工事ができます。 要支援、要介護度に関わらず同額で、上限額を分割して利用することができます。引越しをしたり介護度状態区分が3段階以上上がった場合など,1回に限り限度額がリセットされることがありますが,それ以外は終生上乗せされることはありません。 実際の利用には事前の申請、許可が必要になります。新築の際に付けた手すりなどには適応されません。 |
福祉用具は、どんなものが借りられるの? |
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車椅子、特殊寝台、手すり、スロープ、歩行器、杖、床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置等の貸与ができますが、 要支援1,2要介護1の方に対して、一定の例外を除き、特殊寝台、車椅子、床ずれ防止用具、単位変換器、徘徊感知器、移動用リフトは、不給付です。 自動排泄装置は、一定の例外を除き、要介護1,2,3は、給付不可です。 |
福祉用具でどんなものが購入になるの? |
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介護保険による福祉用具の利用は貸与(レンタル)が基本で、洗浄して消毒をし、再利用することを想定しています。 しかしながらレンタルになじまない、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽や移動用リフトのつり具の部分などについては各自が購入することとしています。福祉用具のカタログなどに区分が書かれていたりしますのでごらんください。実際の購入に際しては申請が必要になりますので役所の窓口又は担当ケアマネジャーに相談してください。同じ年度内に一人あたり10万円(保険負担最大9万円で利用者負担は1割)まで使えますが同じ種目の購入は年度内にはできません。 |
ケアマネさんを替えることは出来ますか? |
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今のケアマネさんとそりが合わない、壁を感じる、といった理由でもケアマネジャーを変更することができます。トラブルや信頼できないなどの理由であれば、もちろん変更可能です。 色々な居宅支援事業所のケアマネさんに会って、自分の相談しやすいケアマネさん、信頼できるケアマネさんを選択し、依頼することができます。 今のケアマネさんに切り出しにくいとか、どう話していいかわからないといった場合は担当地区の地域包括支援センターや市役所の介護保険の窓口に相談すると良いでしょう。 |
認定調査が近くあるのだけど何かアドバイスはないですか? |
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ご本人は、調査員の質問に普段通りに答え、できる事はできる、できない事はできないと正直に言っていただければいいと思います。ご本人は何でもできるようにおっしゃる傾向がありますので、必要に応じて、その場でも後でもご家族から口添えされることも良いでしょう。できたりできなかったりその時の様子によって異なることがあればそれも伝えてください。 その他にご家族が、日頃から気になっている行動や様子、介護が必要な度合い等を話してください。そのためには、日頃から、気になっていることや起こった出来事(エピソード)を書き留めておかれることをお勧めします。 |