介護保険制度による訪問介護サービス
訪問介護はサービス内容によって身体介護と生活援助に分かれます。また、身体介護と生活援助を1回のサービスの中で複合的に行う事もできます。この場合に身体介護の時間と生活援助の時間との比率と合計時間でサービスの類型が決まります。サービス時間は仕事の内容によってケアプラン等で決定します。
介護保険証で要支援1から要介護5まで人が利用できます
①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後かたづけなどの一連の行為を含む
②利用者の日常生活動作能力や意欲向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス。
③その他の専門的知識、技術を持って行う利用者の日常生活上、社会生活上のためのサービス
ア.排泄・食事介助 イ. 清拭・入浴、身体整容 ウ. 体位変換、移動・移乗介助、外出介助 エ. 起床及び就寝介助 オ. 服薬介助 カ. 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から、安全を確保しつつ,常時介助できる状態で行う見守り等
病院から退院され、自宅で療養を開始されるひとの介護。
介助は必要でも、自分のことを自分でしようとするひとのお手伝い。
要支援1・要支援2のひとは自ら行うことが中心となります
介護保険証で要支援1から要介護5まで人が利用できます
身体介護以外の訪問介護で日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの
ア. 掃除 イ. 洗濯 ウ. ベッドメイク エ. 衣類の整理・被服の補修 オ. 一般的な調理、配下膳 カ. 買い物・薬の受け取り
本人が日常的な生活を送るために必要な生活環境や条件を整備するための家事になります
要支援1・要支援2の人は自ら行うことが中心となります
要介護者である利用者に対して、通院等のため、訪問介護員が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外の移動、外出先での受診等の手続き、移動の介助を行う。
利用に際しては別途運賃が必要になります。運賃については利用料金のページをご参照ください。
介護保険制度におけるサービス利用方法
まずはお近くの居宅介護支援事業所または地位包括支援センター、市役所の介護高齢福祉課にご相談いただき手続きする必要があります。ケアマネジャーのQ&Aをご覧ください。
担当のケアマネジャーさんにご相談ください。ケアマネジャーが介護サービスを色々と考えてくれます。その中に訪問介護を位置づけて、どんな内容でどんな仕事をヘルパーに頼むのかといった細かいことを打ち合わせることになります。
障害福祉サービスにおける訪問系サービス
障害福祉サービスにおける訪問系の介護サービスには大きく分けると居宅介護と重度訪問介護、同行援護、行動援護がありますが当事業所で行動援護は行っておりません。
居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。介護保険における訪問介護とほぼ同様の内容となりますのでそちらもご参照ください。
一 身体の介護に関すること(身体介護)
障害程度区分が1以上の人が対象
二 家事に関すること(家事援助)
障害程度区分が1以上の人が対象
三 通院等外出の介護(通院) 身体介護の有無の区分があります
「身体介護あり」を算定する人は障害程度区分2以上の人が対象
四 通院等乗降介助 ヘルパーが自ら運転する車での通院等の介助
重度の肢体不自由又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、上記項目の居宅介護と同様な内容のサービスを比較的長時間にわたり継続的にサービスすることまた、外出時における移動中の介護を総合的に行うことを目的にしています。
「行動上著しい困難を有する」について、具体的には障害程度区分が4以上の人が対象とされますが、詳しくは市町に問い合わせください。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む〉、移動の援護などの外出支援を行います。
障害福祉サービスの利用方法
まずは市町の障害福祉課または障害者総合相談支援センター、相談支援事業所等に相談することが必要です。市町では利用申請を受けて障害程度区分の認定を行い、支給するサービスの量や内容を決定することになります。これが決定し受給者証が発行されると利用する事業所と契約をして利用開始となります。
居宅介護など訪問系のサービスの支給されてない人は市町の障害福祉課等で訪問系サービス利用の意向を伝えてご相談ください。支給決定を受けて受給者証に必要なサービスが記載されればサービス事業所と契約できることになります。